1980-11-18 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
これは長うございますので条文を読むのは差し控えますが、これは、「当該職員」、つまり国または都道府県の「職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういう規定が第四十三条の十、監査の規定でございます。さらに指導につきましては、四十三条の七に指導の規定がございます。
これは長うございますので条文を読むのは差し控えますが、これは、「当該職員」、つまり国または都道府県の「職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういう規定が第四十三条の十、監査の規定でございます。さらに指導につきましては、四十三条の七に指導の規定がございます。
従って、なおそのあとにも「帳簿書類」が出て参りますが、一番最後の方に「保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」ということでございまして、あくまでも法が役所に与えておりまする権限というものは、保険医療機関あるいは保険薬局というその機関に対して診療録の提出を命じたり、提示を命じたりするわけでございます。
それで「保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とこういうふうになっております。
私は大した差がないというのでは「保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ」こう修正しても立ち入りができるのだ……、その点は私は了解できにくい。保険局長が今の答弁で、相手方が拒否した場合には立ち入られないのだ……、非常に大きな違いがあると思うのですがね。
○政府委員(高田正巳君) 四十三条ノ十に「医療機関若ハ保険薬局ニ就キ」これこれこれ、「其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」と書いてございますのは、この検査の必要な場合にはその中に立ち入れるものと私どもは考えております。
四十三条の十で聞くこの第一項にあるところの「保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ」というのは中に入れるのですか、入れぬのですか。それで、第二項は全部削ったのですね、衆議院は。全部第二項を削ってしまう。それから従って第三項において「立入」ということを削った。要するところ、第四十三条で保険医のところ、保険薬局のところ、その中へ正面切って入っていくということを削っちゃったのです。